公的支援

離婚後の親子が高松市又は観音寺市で居住している同居親の方へ

高松市では平成27年8月から、観音寺市では令和6年4月から親子交流支援事業をスタートさせています。私たちのNPO法人はその施策に事業参画し、業務委託を受けています。

   高松市又は観音寺市の親子交流支援事業の補助対象

○親子交流の対象となる子ども及び同居親が高松市又は観音寺市に住所を有すること
○概ね15歳未満の子との親子交流を希望する別居親又は、子どもと別居親との親子交流を希望する同居親
○親子交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること
○過去に本事業の対象となっていない者
○本事業による支援期間は最長で1年間とする

  • 詳しくは当支援センター香川 090-1006-1190
    高松市こども家庭課 087-839-2353
    観音寺市子育て支援課 0875-23-3962
    にお問い合せください。

 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に係る面会交流支援事業について

当法人は、令和2年4月、外務省の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に係る面会交流支援事業」の「面会交流支援機関リスト」に登録されました。

当法人を利用するに当たっては、外務省領事局ハーグ条約室(日本中央当局)の「面会交流支援機関利用の手引き」に従ってください。

詳しくはこちら(外務省ホームページ)