公的支援について:当センターは下記の自治体より業務委託を受けています
こども家庭庁はひとり親家庭等支援事業の中のメニューとして、親子交流支援事業を実施しています。
これを受けて、次の自治体ではNPO法人面会交流支援センター香川の利用料の一部を補助する取り組みが実施されています。
支援内容
要件を満たせば、1年間を限度として自治体からの補助を受けることができます
支援自治体
高松市・観音寺市・三豊市・丸亀市(令和7年7月より)
香川県(土庄町・小豆島町・三木町・直島町・宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町)
補助要件
〇親子交流の対象となる子ども及び同居親が支援自治体に住所を有すること
〇子供の年齢は15歳未満であること
〇本事業の支援を受けることを、父母ともに同意していること
〇親子交流援助の実施頻度は原則として1月に1回
〇本事業による支援機関は、最長で1年間
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に係 る面会交流支援事業について
当法人は、令和2年4月、外務省の「
当法人を利用するに当たっては、外務省領事局ハーグ条約室(日本中央当局)の「面会交流支援機関利用の手引き」に従ってくだ