公的支援

離婚後の親子が高松市で居住している同居親の方へ

高松市では平成27年8月から面会交流支援事業をスタートさせています。これは東京、千葉、熊本に次いで全国で4番目の先駆的施策です。私たちのNPO法人はその施策に事業参画し、業務委託を受けています。
高松市の面会交流支援事業では、補助要件を満たせば、支援費用の一部が補助されます。

   高松市の面会交流支援事業の補助対象

○同居親とその子が高松市に居住していること
○収入が同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当受給水準であること
○本事業の支援を受けることに父母ともに同意していること など

  • 最長で1年間、支援費用が免除されます。
  • 詳しくは当支援センター香川 090-1006-1190
    又は高松市こども家庭課 087-839-2353にお問い合せください。

 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に係る面会交流支援事業について

当法人は、令和2年4月、外務省の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に係る面会交流支援事業」の「面会交流支援機関リスト」に登録されました。

当法人を利用するに当たっては、外務省領事局ハーグ条約室(日本中央当局)の「面会交流支援機関利用の手引き」に従ってください。

詳しくはこちら(外務省ホームページ)